引越しとキャンセル料
絶対にキャンセルしたりしないと思って予約しても、思い通りにならないことがあります。
例えば病気、入院、手術、事故、急な仕事などで、すでに予約済みの引越しができなくなることがあります。
これでも完全にこちらの都合のキャンセルになります。
もし引越し業者と契約が成立した後でキャンセルする場合、キャンセル料はどのくらい必要になるのか気になりますね。
引越し業者のキャンセル料に関しては国土交通省が作った「標準引越運送約款」の第二十一条に書かれています。
この法律には、次のようなことが書かれてあります。
・キャンセルがお客様の都合によるものであること。
・キャンセル料は引越し前日か当日のキャンセルのみ請求できる。
・引越し前日のキャンセル料の金額は、見積書に記載した運賃の10%以内。
・引越し当日のキャンセル料の金額は、見積書に記載した運賃の20%以内。
・すでに実施したり着手したサービスについては、費用を請求することができる。
※ダンボールなどを使った場合は、ダンボール代を請求できるということです。
この法律によると、キャンセル料は引越しの前日・当日のキャンセルにのみ請求されるようです。
そんなに間近でいいなんて親切ですね。
しかし引越し業者にしてみれば、直前でキャンセルされた上にキャンセル料も請求できないなんて辛い話です。
どうしても引越しをキャンセルするしかない場合は、キャンセルが決まった時点で連絡してあげてください。
引越し日までに時間があれば他の人の予約を入れるチャンスが多くなり、リカバリーできるチャンスがあるからです。